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確定申告の事前 誤りチェックポイント
CheckPoint4-5 必用経費の計算
研究開発費とは
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途中段階の   研究開発費
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 ここでは、企業結合により取得した途中段階の研究開発(仕掛研究開発)の企業結合会計基準に拠る会計処理(無形資産として認識)の会計処理を論じます。研究開発費の定義、研究開発費の会計処理を行うためには,研究開発費に該当するかどうかを判断する必要があります。研究開発費等会計基準では、研究および開発を次のように定義しています。

◆ 研究開発費等の会計基準−1
 研究とは、新しい知識の発見を目的とした計画的な調査及び探究をいう。開発とは、新しい製品・サービス・生産方法(以下「製品等」という。)について計画も若しくは設計又は既存の製品等を著しく改良するための計画若しくは設計として、研究の成果その他の知識を具体化することをいう。

 研究は、未知の新知識を発見するための計画的な活動(明確な最終目標がある計画的なプロジェクト)のことです。開発は、知識を形ある具体なものにすることであり、新種の製品等を生み出す場合と既存の製品等の著しい改良による新製品を生み出す場合があります。開発に該当するか否かは、活動の内容で実質的に判断します。例えば製造現場が明確なプロジェクト管理下なら開発に該当します。但し品質管理活動やクレーム処理の活動は研究開発に含まれません。

 
◆研究開発費等実務指針2項
 研究開発費等実務指針第2項に、研究・開発の典型例が挙げられています。
 @ 従来にはない製品、サービスに関する発想を導き出すための調査・探求
 A 新しい知識の調査・探求の結果を受け、製品化又は業務化等を行うための活動
 B 従来の製品に比較して著しい違いを作り出す製造方法の具体化
 C 従来と異なる原材料の使用方法叉は部品の製造方法の具体化
 D 既存の製品,部品に係る従来と異なる使用方法の具体化
 E 工具、治具、金型等について、従来と異なる使用方法の具体化
 F 新製品の試作品の設計・製作及び実験
 G 商業生産化するために行うパイロットプラントの設計、建設等の計画
 H 取得した特許権を基にして販売可能な製品を製造するための技術的活動

 
◆研究開発費等実務指針26項
 研究・開発活動になるか否かは、新製品等の具体化では、全くの新製品等を生み出す活動か否か、既存の製品・業務を前提とした場合は、著しい改良か否かが判断基準となります。研究・開発に含まれない典型例は、研究開発費等実務指針26項に挙げられています。
 @ 製品を量産化するための試作
 A 品質管理活動や完成品の製品検査に関する活動
 B 仕損品の手直し、再加工など
 C 製品の品質改良、製造工程における改善活動
 D 既存製品の不具合などの修正に係る設計変更及び仕様変更
 E 客先の要望等による設計変更や仕様変更
 F 通常の製造工程の維持活動
 G 機械設備の移転や製造ラインの変更
 H 特許権や実用新案権の出願などの費用
 I 外国などからの技術導入により製品を製造することに関する活動

◆ 研究開発費等会計基準三
 研究開発費の会計処理の指針として企業が行った活動が典型例にあるような研究や開発に該当する場合には、発生時に費用として処理する必要があります。また研究開発費には、人件費、原材料費、固定資産の減価償却費、間接費の配賦等、研究開発のために費消されたすべての原価が含まれます。通常の研究開発費の会計処理として、研究開発費等会計基準三では、研究開発費の処理を次のように規定しています。趣旨としては研究開発費は、発生時に費用処理すべしということです。

 研究開発費は、すべて発生時に費用として処理しなければならない。なお、ソフトウェア制作費のうち、研究開発に該当する部分も研究開発費として費用処理する。

 研究段階では、研究が成功し収益が得られるか否か不明の状態で、開発ステージに至っても依然として知識が具体化し新製品等が誕生するか否か判明せず、収益獲得に不確実性が残るので資産計上することは妥当でない。従って一括費用として処理する必要があります。また仮に資産計上しようとしても資産計上の要件が抽象的で具体的でない。抽象的な要件では、実態が同じでも企業間で資産計上か費用処理かが相違する。これでは財務数値の企業間比較の可能性が損なわれます。
 ソフトウェア制作費の規定がある理由は、製品マスターの制作過程で研究開発に該当する部分と製品の製造に相当する部分があるので、区分を明確にして研究開発の終了時点の決定が重要だからです。ソフトウェア制作費のうち,研究開発に該当すると考えられる部分とは以下のとおりです。

 @ 市場販売目的のソフトウェア
  i )  最初に製品化された製品マスターの完成までの費用
  ii )  製品マスターまたは購入したソフトウェアに対する著しい改良に要した費用
 A 自社利用のソフトウェア
  i )  将来の収益獲得または費用削減が確実となる前までの費用

 工業製品の製造過程においては、設計完了までが研究開発活動でそれまでの費用を研究開発費として発生時に費用として処理します。一方、ソフトウェアの制作過程においては、製品マスターが完成するまでが研究開発活動なのでそれまでの費用を研究開発費として発生時に費用として処理します。
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