◆研究開発費等実務指針2項
研究開発費等実務指針第2項に、研究・開発の典型例が挙げられています。
@ 従来にはない製品、サービスに関する発想を導き出すための調査・探求
A 新しい知識の調査・探求の結果を受け、製品化又は業務化等を行うための活動
B 従来の製品に比較して著しい違いを作り出す製造方法の具体化
C 従来と異なる原材料の使用方法叉は部品の製造方法の具体化
D 既存の製品,部品に係る従来と異なる使用方法の具体化
E 工具、治具、金型等について、従来と異なる使用方法の具体化
F 新製品の試作品の設計・製作及び実験
G 商業生産化するために行うパイロットプラントの設計、建設等の計画
H 取得した特許権を基にして販売可能な製品を製造するための技術的活動
◆研究開発費等実務指針26項
研究・開発活動になるか否かは、新製品等の具体化では、全くの新製品等を生み出す活動か否か、既存の製品・業務を前提とした場合は、著しい改良か否かが判断基準となります。研究・開発に含まれない典型例は、研究開発費等実務指針26項に挙げられています。
@ 製品を量産化するための試作
A 品質管理活動や完成品の製品検査に関する活動
B 仕損品の手直し、再加工など
C 製品の品質改良、製造工程における改善活動
D 既存製品の不具合などの修正に係る設計変更及び仕様変更
E 客先の要望等による設計変更や仕様変更
F 通常の製造工程の維持活動
G 機械設備の移転や製造ラインの変更
H 特許権や実用新案権の出願などの費用
I 外国などからの技術導入により製品を製造することに関する活動